市民ラジオ旧技適機で他の無線局に妨害を与えない為には

posted in: CB, その他 | 4

2021年3月26日に総務省からこんなパブリックコメントが出ました。
無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集-新スプリアス規格への移行期限の延長-
簡単に言うと、”コロナで新技適対応が滞るだろうから2022年11月30日までだった猶予期間を延ばしたい”
まだパブコメの段階なので決定ではないが十中八九通ると思う。

ただ、旧技適機を使うには”他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる”という条件が入っている。
アマチュア局の場合は古い機種であっても比較的安心して使用できる。
・JARDなどの認証機関で新技適相当の電波の質である事が確認されている機種が多い
・新技適の新製品が多く発売され旧機は第一線で使用されることが少ない

市民ラジオ(CB)は新技適化があまり進んでおらず旧機をそのまま使い続ける人が多いと思われるが、修理や新技適化のため複数の市民ラジオを測定したデータを見ると電波の質が悪い物が散見され他の無線局に妨害を与える恐れのある無線機もあった。妨害を与えないためにも大雑把な見分け方と妨害を与えない運用方法を考察する。
*すべての機種を測定した訳でもありませんしサンプル数の少ない機種もあります。あくまでも傾向です。
*個別の機種について質問されても返答しません。

他の無線局の運用に妨害を与える電波の質とはどのようなものか。
・スプリアスおよび不要発射
送信機の信号生成部および増幅部から発生する目的外信号。
特に高調波と言われる搬送波の整数倍に現れるスプリアスは比較的強い。
発射されるスプリアスの周波数に他の無線局がある場合妨害を与えてしまう。
*今回はコレが最も影響あると考えている。

・占有周波数帯域幅
変調をかけた時に占有する周波数帯域でモードのより定められている。
過変調になると占有幅を超えてしまう。
近隣の周波数(チャンネル)を使用する無線局に妨害を与える。

・副次的に発する電波
送信時以外に無線機から輻射される電波。
主に受信用の局部発振であったり制御用のクロック信号であったりする。
回路的には輻射させる意図が無いためあまり強くはない。
*技術基準では最も厳しい規格値が要求されてる。

無線機の分類。
本体の表示からおおよその製造時期と技術基準から分類した。

・検定機
この様なマークがある。1982年以前。
”スプリアスおよび不要輻射””占有周波数帯域幅””副次的に発する電波”のすべてにおいて大きい物が多数見られる。
妨害に敏感な施設・設備からは離れて使う方が良い。

・旧技適(初期)
この様なシールがある。1982~1991年
”スプリアスおよび不要輻射”は検定機に比べ大幅に改善している。
占有周波数帯域幅は検定機とあまり変わらず。
副次的に発する電波は機種により大きく変わる。
検定機ほどではないが気になるレベルのスプリアスを確認している。
また、製造時期によるばらつきが最も大きかった。

・旧技適(後期)
この様なシールがある。デザインが異なるものあり。1991~2003年
”占有周波数帯域幅”以外は大きく改善されている。
この世代は占有帯域幅を除いて無改造で新技適基準をクリアするものも多く見られた。
”スプリアスおよび不要発射”はかなり良好で新技適基準に近い。

市民バンド無線局から妨害を受ける可能性のある無線局。
・漁業無線 27.5MHz帯(中間周波数・副次的に発する電波)
・NTT(業務用) 54MHz帯(2次高調波・スプリアス)
・FMラジオ 81MHz帯(3次高調波・スプリアス)
・航空無線 108MHz帯(4次高調波・スプリアス)
・航空無線 135MHz帯(5次高調波・スプリアス)
・現在空き(旧VHF-TV) 189MHz帯(7次高調波・スプリアス)
*測定データから1mW以上の信号が観測された周波数から推定

この中で最もヤバそうなのは航空無線だろう。人の命がかかっているうえに同じAMを使用している。また、妨害が入ると”DEURAS”などを駆使して本気で探してくると思われる。
航空無線に妨害を与えないためには電波の質の悪いと思われる機種(主に検定機)を、
・空港の近傍で使用しない
・空港の見える場所で使用しない
・離陸,着陸の航路付近では使用しない
で防げると考えられる。

4 Responses

  1. タニウエ オサム

    初めまして、おはようございます。市民ラジオの新技適、調整、修理をして頂ける所を探してたらリペアファンさんにたどり着きました。ICB-R5何ですが遣って頂けるのでしょうか。状態によると思いますが料金は幾ら位かかる物でしょうか。ヨロシクお願いします。

    • stlab

      こんばんは
      お問い合わせありがとうございます。申し訳ございませんが直接の受付はしておりません。
      受付や受注関係は”いながわHK630″氏がおこなっておりますでのそちらにお問い合わせください。

  2. 山口

    検定機は旧技適機として運用しても電波法違反にはならないのでしょうか?最近CB機について勉強を始めています。ご教授よろしくお願いします。

    • stlab

      すみませんが法令に関しては専門ではないためコメントいたしかねます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です